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との双方に付与することとするが、源泉地国での課税率を一定税率いわゆる限度税率以下に制限することにより調整することを原則としている。
つまり、これらの所得については、源泉地国における課税を一定額以下に抑えることとしているのである。
具体的には以下の通りである。
配当所得:源泉地国における配当所得に対する税率については、親子会社(持株比率25%)間について、資本参加的投資である点に着目して、その制限比率を10%ととし、その他の通常の課税率は15%とされている。(国内法ではいずれも20%の源泉徴収税率)
利子所得:制限税率は一般に10%とされている。なお、最近の条約例では、政府(地方公共団体も含む)または中央銀行等が取得する利子について源泉地国で非課税とする取扱いとしている。
使用料所得:源泉地国での制限税率を10%とする方式をとっている。しかし、最近の条約例では使用料所得を工業的使用料所得と文化的使用料所得に書き分けて、後者の制限税率を前者のそれよりも低く設定するか、あるいは免除することとしている。
なお、これらの投資所得について限度税率が住民税も含めて規定されている場合には、住民税も含めた課税率が租税条約に定める限度税率以下であることを要する。
c 不動産所得及び譲渡所得
租税条約上の不動産所得つまり、不動産の直接使用、賃貸及び使用から生ずる所得については、当該不動産が所在する国に第一次的な課税権を認めている。この措置はほとんど例外なく採用されている取扱いである。
また、譲渡所得については、不動産及び恒久的施設の事業用資産の一部をなす財産並びに固定的施設に係る財産については、それらの所在地国で課税し、その他の資産に係る譲渡収益については、譲渡者の居住地国でのみ課税することとしている。
d 自由職業所得
医師、歯科医師、弁護士、公認会計士及び画家などの美術者等のいわゆる自由職業者に対する課税は、事業所得に準じた課税方法を定めている。
前述のように事業所得については「恒久的施設」の概念をとり入れているが、自由職業施設については「恒久的施設」(例えば、弁護士等の事務所、医師の診療所、画家のアトリエ等)がなければ課税しないこととしている。
これは、国際間の人的交流の円滑化という要請と同時に自国の自由職業者に対する課税のバランスを考慮したものである。
つまり、国内にその活動を遂行するために通常使用することのできる固定的施設を有しない場合には、自由職業所得に対する課税は行われなく、またこの固定的施設を国内に有する場合には、当該固定的施設に帰属する所得のみが課税の対
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